旅客自動車運送事業運輸規則 第十二条
(早発の禁止)
昭和三十一年運輸省令第四十四号
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五条第一項第三号及び第三項第三号の規定により営業所及び停留所に掲示した発車時刻又は同条第一項第四号若しくは第五号の規定により営業所に掲示した発車時刻前に、事業用自動車を発車させてはならない。
(早発の禁止)
旅客自動車運送事業運輸規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十四号)
第12条 (早発の禁止)
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第5条第1項第3号及び第3項第3号の規定により営業所及び停留所に掲示した発車時刻又は同条第1項第4号若しくは第5号の規定により営業所に掲示した発車時刻前に、事業用自動車を発車させてはならない。