旅客自動車運送事業運輸規則 第十五条

(車掌の乗務)

昭和三十一年運輸省令第四十四号

一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)に車掌を乗務させなければ、これを旅客の運送の用に供してはならない。ただし、天災その他やむを得ない理由のある場合はこの限りでない。 一 車掌を乗務させないで運行することを目的とした旅客自動車運送事業用自動車(被牽引自動車を除く。)であつて道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第五十条の告示で定める基準に適合していないものを旅客の運送の用に供するとき。 二 車掌を乗務させなければ道路及び交通の状況並びに輸送の状態により運転上危険があるとき。 三 旅客の利便を著しく阻害するおそれがあるとき。

第15条

(車掌の乗務)

旅客自動車運送事業運輸規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十四号)

第15条 (車掌の乗務)

一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)に車掌を乗務させなければ、これを旅客の運送の用に供してはならない。ただし、天災その他やむを得ない理由のある場合はこの限りでない。 一 車掌を乗務させないで運行することを目的とした旅客自動車運送事業用自動車(被牽引自動車を除く。)であつて道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第67号)第50条の告示で定める基準に適合していないものを旅客の運送の用に供するとき。 二 車掌を乗務させなければ道路及び交通の状況並びに輸送の状態により運転上危険があるとき。 三 旅客の利便を著しく阻害するおそれがあるとき。

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