旅客自動車運送事業運輸規則 第十八条

(事故の場合の処置)

昭和三十一年運輸省令第四十四号

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。 一 旅客の運送を継続すること。 二 旅客を出発地まで送還すること。 三 前各号に掲げるもののほか、旅客を保護すること。

2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の場合において、事業用自動車に旅客の運送に附随して運送する貨物を積載しているときは、当該貨物につき、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。 一 貨物の運送を継続すること。 二 貨物を発送地まで送還すること。 三 滅失し、きそんし、又は損害を受けないように貨物を保管すること。

第18条

(事故の場合の処置)

旅客自動車運送事業運輸規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十四号)

第18条 (事故の場合の処置)

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。 一 旅客の運送を継続すること。 二 旅客を出発地まで送還すること。 三 前各号に掲げるもののほか、旅客を保護すること。

2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の場合において、事業用自動車に旅客の運送に附随して運送する貨物を積載しているときは、当該貨物につき、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。 一 貨物の運送を継続すること。 二 貨物を発送地まで送還すること。 三 滅失し、きそんし、又は損害を受けないように貨物を保管すること。

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