旅客自動車運送事業運輸規則 第十四条
(危険物等の輸送制限)
昭和三十一年運輸省令第四十四号
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の運送に付随して運送してはならない。
2 旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車で運搬してはならない。
(危険物等の輸送制限)
旅客自動車運送事業運輸規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十四号)
第14条 (危険物等の輸送制限)
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の運送に付随して運送してはならない。
2 旅客自動車運送事業者は、第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車で運搬してはならない。