旅客自動車運送事業運輸規則 第十四条

(危険物等の輸送制限)

昭和三十一年運輸省令第四十四号

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の運送に付随して運送してはならない。

2 旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車で運搬してはならない。

第14条

(危険物等の輸送制限)

旅客自動車運送事業運輸規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十四号)

第14条 (危険物等の輸送制限)

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の運送に付随して運送してはならない。

2 旅客自動車運送事業者は、第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車で運搬してはならない。

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