倉庫業法施行規則 第一条の三

昭和三十一年運輸省令第五十九号

次に掲げる申請、届出又は報告(以下この条において「申請等」という。)であつて地方運輸局長にするものは、当該各号に定める運輸支局等がある場合は、その長を経由してすることができる。 一 法第七条第三項の届出(法第四条第一項第一号又は第二条第一項第三号に係る場合に限る。)、前条第一項各号に掲げる申請又は届出並びに第二十四条第二項及び第三項の届出所轄運輸支局等 二 法第七条第一項の申請、同条第三項の届出(法第四条第一項第一号並びに第二条第一項第二号及び第三号に係る場合を除く。)、第四条の三第一項の確認の申請及び第二十四条第四項の届出当該倉庫の所在地を管轄する運輸支局等 三 法第七条第三項の届出(第二条第一項第二号に係る場合に限る。)並びに第二十四条第五項及び第六項の報告当該営業所の所在地を管轄する運輸支局等 四 法第十八条第一項の認可の申請譲受人の所轄運輸支局等 五 法第十八条第二項の認可の申請合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄運輸支局等 六 法第二十五条の二第一項の申請並びに法第二十五条の六第一項及び第二項の届出当該トランクルームの所在地を管轄する運輸支局等 七 第二十四条第一項の届出当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該料金の適用される倉庫の所在地が一の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、所轄運輸支局等)

2 前項の申請等に関する書類には、副本一通を添付しなければならない。ただし、法第七条第三項の届出(法第四条第一項第一号、第二条第一項第三号又は第四条の二第一項第一号に係る場合に限る。)並びに第二十四条第一項の届出並びに同条第五項及び第六項の報告については、この限りでない。

3 法第八条第一項の届出であつて運輸支局等の長を経由して地方運輸局長にするものについては、当該届出に係る営業所又は倉庫が当該地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

第1条の3

倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)

第1条の3

次に掲げる申請、届出又は報告(以下この条において「申請等」という。)であつて地方運輸局長にするものは、当該各号に定める運輸支局等がある場合は、その長を経由してすることができる。 一 法第7条第3項の届出(法第4条第1項第1号又は第2条第1項第3号に係る場合に限る。)、前条第1項各号に掲げる申請又は届出並びに第24条第2項及び第3項の届出所轄運輸支局等 二 法第7条第1項の申請、同条第3項の届出(法第4条第1項第1号並びに第2条第1項第2号及び第3号に係る場合を除く。)、第4条の3第1項の確認の申請及び第24条第4項の届出当該倉庫の所在地を管轄する運輸支局等 三 法第7条第3項の届出(第2条第1項第2号に係る場合に限る。)並びに第24条第5項及び第6項の報告当該営業所の所在地を管轄する運輸支局等 四 法第18条第1項の認可の申請譲受人の所轄運輸支局等 五 法第18条第2項の認可の申請合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄運輸支局等 六 法第25条の2第1項の申請並びに法第25条の6第1項及び第2項の届出当該トランクルームの所在地を管轄する運輸支局等 七 第24条第1項の届出当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該料金の適用される倉庫の所在地が一の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、所轄運輸支局等)

2 前項の申請等に関する書類には、副本一通を添付しなければならない。ただし、法第7条第3項の届出(法第4条第1項第1号、第2条第1項第3号又は第4条の2第1項第1号に係る場合に限る。)並びに第24条第1項の届出並びに同条第5項及び第6項の報告については、この限りでない。

3 法第8条第1項の届出であつて運輸支局等の長を経由して地方運輸局長にするものについては、当該届出に係る営業所又は倉庫が当該地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

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