倉庫業法施行規則 第七条

(料金等の掲示等)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

法第九条の規定により倉庫業者は、営業所その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない。 一 保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。) 二 倉庫寄託約款 三 当該営業所その他の事業所ごとの倉庫の種類 四 冷蔵倉庫にあつては、当該営業所その他の事業所の倉庫の冷蔵室ごとの保管温度 五 法第二十五条の五の認定トランクルームにあつては、第二十条第三項に定めるトランクルーム認定証(第七号様式)

第7条

(料金等の掲示等)

倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)

第7条 (料金等の掲示等)

法第9条の規定により倉庫業者は、営業所その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない。 一 保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。) 二 倉庫寄託約款 三 当該営業所その他の事業所ごとの倉庫の種類 四 冷蔵倉庫にあつては、当該営業所その他の事業所の倉庫の冷蔵室ごとの保管温度 五 法第25条の5の認定トランクルームにあつては、第20条第3項に定めるトランクルーム認定証(第7号様式)

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