倉庫業法施行規則 第七条の三

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第7条の3

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)

第7条の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

法第9条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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