倉庫業法施行規則 第七条の三
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
昭和三十一年運輸省令第五十九号
法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)
第7条の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)
法第9条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合