クラウド六法倉庫業法施行規則第七条の二倉庫業法施行規則 第七条の二(公衆の閲覧の方法)昭和三十一年運輸省令第五十九号法第九条の規定による公衆の閲覧は、倉庫業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。