倉庫業法施行規則 第七条の二

(公衆の閲覧の方法)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

法第九条の規定による公衆の閲覧は、倉庫業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第7条の2

(公衆の閲覧の方法)

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第7条の2 (公衆の閲覧の方法)

法第9条の規定による公衆の閲覧は、倉庫業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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