倉庫業法施行規則 第三条

(倉庫の種類)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。 一 一類倉庫 二 二類倉庫 三 三類倉庫 四 野積倉庫 五 水面倉庫 六 貯蔵槽倉庫 七 危険品倉庫 八 冷蔵倉庫 九 トランクルーム 十 特別の倉庫

第3条

(倉庫の種類)

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第3条 (倉庫の種類)

法第4条第1項第3号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。 一 一類倉庫 二 二類倉庫 三 三類倉庫 四 野積倉庫 五 水面倉庫 六 貯蔵槽倉庫 七 危険品倉庫 八 冷蔵倉庫 九 トランクルーム 十 特別の倉庫

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