倉庫業法施行規則 第三条の七

(野積倉庫)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

野積倉庫は、別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。

2 野積倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 第三条の四第二項第九号の基準に適合していること。 二 工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。 三 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。 四 建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。

第3条の7

(野積倉庫)

倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)

第3条の7 (野積倉庫)

野積倉庫は、別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。

2 野積倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 第3条の4第2項第9号の基準に適合していること。 二 工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。 三 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。 四 建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。

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