倉庫業法施行規則 第三条の九

(貯蔵槽倉庫)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫とする。

2 貯蔵槽倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。 二 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。 三 第三条の四第二項第三号、第六号、第七号、第九号及び第十号の基準に適合していること。

第3条の9

(貯蔵槽倉庫)

倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)

第3条の9 (貯蔵槽倉庫)

貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫とする。

2 貯蔵槽倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。 二 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。 三 第3条の4第2項第3号、第6号、第7号、第9号及び第10号の基準に適合していること。

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