(登録簿の様式)
昭和三十一年運輸省令第五十九号
法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。
六
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第3条の2
倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)
第3条の2 (登録簿の様式)
法第5条第1項の規定による登録簿は、第3号様式によるものとする。
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