倉庫業法施行規則 第三条の二

(登録簿の様式)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。

第3条の2

(登録簿の様式)

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第3条の2 (登録簿の様式)

法第5条第1項の規定による登録簿は、第3号様式によるものとする。

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