倉庫業法施行規則 第三条の五
(二類倉庫)
昭和三十一年運輸省令第五十九号
二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫とする。
2 二類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、前条第二項各号(第六号を除く。)の基準に適合していることとする。
(二類倉庫)
倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)
第3条の5 (二類倉庫)
二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫とする。
2 二類倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、前条第2項各号(第6号を除く。)の基準に適合していることとする。