倉庫業法施行規則 第三条の八

(水面倉庫)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

水面倉庫は、別表に掲げる第五類物品を保管する倉庫とする。

2 水面倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 水面であつてその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること。 二 高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。 三 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。

第3条の8

(水面倉庫)

倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)

第3条の8 (水面倉庫)

水面倉庫は、別表に掲げる第五類物品を保管する倉庫とする。

2 水面倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 水面であつてその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること。 二 高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。 三 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。

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