倉庫業法施行規則 第三条の六

(三類倉庫)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。

2 三類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、第三条の四第二項各号(第三号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合していることとする。ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。

第3条の6

(三類倉庫)

倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)

第3条の6 (三類倉庫)

三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。

2 三類倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、第3条の4第2項各号(第3号から第6号まで及び第11号を除く。)の基準に適合していることとする。ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。

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