倉庫業法施行規則 第三条の十

(危険品倉庫)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品、危険物(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項の危険物をいう。同表において同じ。)(同法第九条の四第一項の指定数量未満のものに限る。)又は高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガスをいう。同表において同じ。)(同法第三条第一項第八号に掲げるものに限る。)を保管する倉庫とする。

2 危険品倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、土地に定着した工作物である場合においては、第三条の四第二項第九号及び第十号の基準とし、土地である場合においては、第三条の七第二項各号の基準とする。

第3条の10

(危険品倉庫)

倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)

第3条の10 (危険品倉庫)

危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品、危険物(消防法(昭和二十三年法律第186号)第2条第7項の危険物をいう。同表において同じ。)(同法第9条の4第1項の指定数量未満のものに限る。)又は高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第2条の高圧ガスをいう。同表において同じ。)(同法第3条第1項第8号に掲げるものに限る。)を保管する倉庫とする。

2 危険品倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、土地に定着した工作物である場合においては、第3条の4第2項第9号及び第10号の基準とし、土地である場合においては、第3条の7第2項各号の基準とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)倉庫業法施行規則の全文・目次ページへ →
第3条の10(危険品倉庫) | 倉庫業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ