倉庫業法施行規則 第三条の十一

(冷蔵倉庫)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。

2 冷蔵倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 第三条の四第二項各号(第四号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合していること。 二 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。 三 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。 四 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。

第3条の11

(冷蔵倉庫)

倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)

第3条の11 (冷蔵倉庫)

冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。

2 冷蔵倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 第3条の4第2項各号(第4号から第6号まで及び第11号を除く。)の基準に適合していること。 二 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。 三 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。 四 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。

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