倉庫業法施行規則 第二条

(営業の登録の申請)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

法第三条の登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 一 法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項 二 営業所の名称、所在地及び連絡先 三 資本金又は出資の総額 四 営業開始予定期日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 倉庫に関する書類 二 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 三 設立中の法人にあつては、次に掲げる書類 四 個人にあつては、次に掲げる書類

第2条

(営業の登録の申請)

倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)

第2条 (営業の登録の申請)

法第3条の登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 一 法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項 二 営業所の名称、所在地及び連絡先 三 資本金又は出資の総額 四 営業開始予定期日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 倉庫に関する書類 二 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 三 設立中の法人にあつては、次に掲げる書類 四 個人にあつては、次に掲げる書類

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