倉庫業法施行規則 第五条

(倉庫寄託約款の届出)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

法第八条第一項の届出をしようとする者は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫寄託約款設定(変更)届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 一 氏名等 二 設定又は変更をしようとする倉庫寄託約款(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。) 三 実施予定期日

2 法第三条の登録若しくは法第七条第一項の変更登録(倉庫の種類を変更する場合に限る。)又は法第十三条第一項の許可の申請をしようとする者は、登録又は許可の申請に際して当該申請書に前項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付することにより、第一項の手続に代えることができる。

第5条

(倉庫寄託約款の届出)

倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)

第5条 (倉庫寄託約款の届出)

法第8条第1項の届出をしようとする者は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫寄託約款設定(変更)届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 一 氏名等 二 設定又は変更をしようとする倉庫寄託約款(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。) 三 実施予定期日

2 法第3条の登録若しくは法第7条第1項の変更登録(倉庫の種類を変更する場合に限る。)又は法第13条第1項の許可の申請をしようとする者は、登録又は許可の申請に際して当該申請書に前項第2号に掲げる事項を記載した書類を添付することにより、第1項の手続に代えることができる。

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