倉庫業法施行規則 第六条

(倉庫寄託約款の記載事項)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

法第八条第一項の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。 一 業務内容に関する事項 二 寄託の引受に関する事項 三 受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項 四 受寄物の損害保険に関する事項 五 受寄物に対する責任及び免責に関する事項 六 受寄物の損害賠償に関する事項 七 料金の収受に関する事項 八 発券倉庫業者にあつては、倉荷証券に関する事項 九 その他倉庫寄託約款の内容として必要な事項

第6条

(倉庫寄託約款の記載事項)

倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)

第6条 (倉庫寄託約款の記載事項)

法第8条第1項の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。 一 業務内容に関する事項 二 寄託の引受に関する事項 三 受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項 四 受寄物の損害保険に関する事項 五 受寄物に対する責任及び免責に関する事項 六 受寄物の損害賠償に関する事項 七 料金の収受に関する事項 八 発券倉庫業者にあつては、倉荷証券に関する事項 九 その他倉庫寄託約款の内容として必要な事項

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