倉庫業法施行規則 第四条の三

(倉庫の基準適合確認)

昭和三十一年運輸省令第五十九号

倉庫の所有者は、当該倉庫の施設及び設備が第三条の三から第三条の十二までに定める施設設備基準(国土交通大臣が定めるものを除く。以下「特定施設設備基準」という。)に適合しているかどうかについて、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に確認を求めることができる。

2 前項の確認を受けようとする者は、法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した確認申請書を前項の地方運輸局長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、第二条第二項第一号に掲げる書類(国土交通大臣が定めるものを除く。)を添付しなければならない。

4 第一項の地方運輸局長は、同項の確認の申請があつた場合において、当該倉庫の施設及び設備が特定施設設備基準に適合していることを確認したときは、確認書を交付しなければならない。

5 前項の確認書の有効期間は、二年とする。

6 第一項の地方運輸局長は、同項の確認を受けた倉庫について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すことができる。 一 当該倉庫の施設又は設備が特定施設設備基準に適合していないと認めるとき。 二 当該倉庫の所有者が偽りその他不正な手段により当該確認を受けたとき。

第4条の3

(倉庫の基準適合確認)

倉庫業法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第五十九号)

第4条の3 (倉庫の基準適合確認)

倉庫の所有者は、当該倉庫の施設及び設備が第3条の3から第3条の12までに定める施設設備基準(国土交通大臣が定めるものを除く。以下「特定施設設備基準」という。)に適合しているかどうかについて、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に確認を求めることができる。

2 前項の確認を受けようとする者は、法第4条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した確認申請書を前項の地方運輸局長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、第2条第2項第1号に掲げる書類(国土交通大臣が定めるものを除く。)を添付しなければならない。

4 第1項の地方運輸局長は、同項の確認の申請があつた場合において、当該倉庫の施設及び設備が特定施設設備基準に適合していることを確認したときは、確認書を交付しなければならない。

5 前項の確認書の有効期間は、二年とする。

6 第1項の地方運輸局長は、同項の確認を受けた倉庫について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すことができる。 一 当該倉庫の施設又は設備が特定施設設備基準に適合していないと認めるとき。 二 当該倉庫の所有者が偽りその他不正な手段により当該確認を受けたとき。

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