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船舶復原性規則

昭和三十一年運輸省令第七十六号

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船舶復原性規則の法令ページ

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  • 法令名: 船舶復原性規則
  • 法令番号: 昭和三十一年運輸省令第七十六号
  • 公布日: 1956-12-28
  • 収録条文数: 48件

条文へのリンク

  • 第一条
  • 第二条 (定義)
  • 第二条の二 (適用の特例)
  • 第三条 (試験の内容)
  • 第四条 (傾斜試験)
  • 第五条 (動揺試験)
  • 第六条 (準備)
  • 第七条 (復原性の計算)
  • 第八条 (浮力の算入範囲)
  • 第九条
  • 第十条 (液体の自由表面の影響)
  • 第十条の二 (着氷の影響)
  • 第十一条 (基準)
  • 第十二条 (限界傾斜角)
  • 第十三条
  • 第十四条 (傾斜偶力てこ)
  • 第十五条 (横揺れ角)
  • 第十五条の二 (ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)
  • 第十六条 (係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)
  • 第十六条の二 (船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例)
  • 第十七条 (特殊の旅客船)
  • 第十八条 (基準)
  • 第十九条 (傾斜偶力てこ)
  • 第二十条 (船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二章 復原性試験
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条