中小企業労働実態調査規則 第一条

(命令の趣旨)

昭和三十一年労働省令第十五号

統計法(昭和二十二年法律第十八号)の指定統計である中小企業労働実態調査(指定統計第八十八号)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

第1条

(命令の趣旨)

中小企業労働実態調査規則の全文・目次(昭和三十一年労働省令第十五号)

第1条 (命令の趣旨)

統計法(昭和二十二年法律第18号)の指定統計である中小企業労働実態調査(指定統計第88号)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

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