中小企業労働実態調査規則 第三条

(定義)

昭和三十一年労働省令第十五号

この規則で「事業所」とは、経済的活動の行われている一定の場所をいう。

2 この規則で「事業主」とは、事業所を事実上管理する者をいう。

第3条

(定義)

中小企業労働実態調査規則の全文・目次(昭和三十一年労働省令第十五号)

第3条 (定義)

この規則で「事業所」とは、経済的活動の行われている一定の場所をいう。

2 この規則で「事業主」とは、事業所を事実上管理する者をいう。

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