中小企業労働実態調査規則 第五条

(調査の範囲)

昭和三十一年労働省令第十五号

中小企業調査は、昭和二十六年統計委員会告示第六号に定める日本標準産業分類による製造業中別表に掲げる産業に属し、常時五人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうち一定の方法により抽出された事業所について行う。

第5条

(調査の範囲)

中小企業労働実態調査規則の全文・目次(昭和三十一年労働省令第十五号)

第5条 (調査の範囲)

中小企業調査は、昭和二十六年統計委員会告示第6号に定める日本標準産業分類による製造業中別表に掲げる産業に属し、常時五人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうち一定の方法により抽出された事業所について行う。

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