中小企業労働実態調査規則 第十四条

(関係書類の保存期間及び保存責任者)

昭和三十一年労働省令第十五号

労働大臣は、中小企業調査の調査票を調査期日から三年間保存しなければならない。

2 厚生労働大臣は、中小企業調査の結果原表を永久に保存しなければならない。

第14条

(関係書類の保存期間及び保存責任者)

中小企業労働実態調査規則の全文・目次(昭和三十一年労働省令第十五号)

第14条 (関係書類の保存期間及び保存責任者)

労働大臣は、中小企業調査の調査票を調査期日から三年間保存しなければならない。

2 厚生労働大臣は、中小企業調査の結果原表を永久に保存しなければならない。

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