労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第一条

(関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称)

昭和三十一年労働省令第十七号

労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。)第五条の規定により指名された者の名称は、労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は労働者災害補償保険審査参与とし、雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は雇用保険審査参与とし、それぞれ当該都道府県の名を冠する。

2 法第三十六条の規定により指名された者の名称は、労働保険審査会参与とする。

第1条

(関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称)

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の全文・目次(昭和三十一年労働省令第十七号)

第1条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称)

労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。)第5条の規定により指名された者の名称は、労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は労働者災害補償保険審査参与とし、雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は雇用保険審査参与とし、それぞれ当該都道府県の名を冠する。

2 法第36条の規定により指名された者の名称は、労働保険審査会参与とする。

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