労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第三条

(審理のための処分の申立書)

昭和三十一年労働省令第十七号

令第十三条第二項又は第三十条第一項に規定する審理のための処分の申立書の様式は、様式第五号とする。

第3条

(審理のための処分の申立書)

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の全文・目次(昭和三十一年労働省令第十七号)

第3条 (審理のための処分の申立書)

令第13条第2項又は第30条第1項に規定する審理のための処分の申立書の様式は、様式第5号とする。

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