労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第二条

(審査請求書又は再審査請求書)

昭和三十一年労働省令第十七号

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(以下「令」という。)第四条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求の場合にあつては様式第一号とし、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求の場合にあつては様式第二号とする。

2 令第二十四条に規定する再審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第三号とし、雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第四号とする。

第2条

(審査請求書又は再審査請求書)

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の全文・目次(昭和三十一年労働省令第十七号)

第2条 (審査請求書又は再審査請求書)

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(以下「令」という。)第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第69条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第2号とする。

2 令第24条に規定する再審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第3号とし、雇用保険法第69条第1項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第4号とする。

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