労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第五条

(費用の弁償)

昭和三十一年労働省令第十七号

令第十四条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、法第十五条第一項第一号若しくは第二項又は法第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の二級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「旅費令」という。)の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の額と同一とする。

2 令第十四条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、法第十五条第一項第一号若しくは第二項又は法第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた参考人又は法第十五条第一項第三号若しくは法第四十六条第一項第三号の鑑定人に対して支給する旅費の額は、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法及び旅費令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の額と同一とする。

3 令第十四条第三項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する鑑定人に対して支給する鑑定料の額は、鑑定の難易の程度その他の事情を勘案して、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官が、雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合にあつては当該雇用保険審査官が、再審査請求の場合にあつては労働保険審査会(以下「審査会」という。)が、それぞれ、定める額とする。

4 費用の弁償は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官又は当該雇用保険審査官の置かれている都道府県労働局の長が、再審査請求の場合にあつては厚生労働省大臣官房会計課長が、それぞれ、支給するものとする。

第5条

(費用の弁償)

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の全文・目次(昭和三十一年労働省令第十七号)

第5条 (費用の弁償)

令第14条第1項(令第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の二級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第306号。以下「旅費令」という。)の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の額と同一とする。

2 令第14条第1項(令第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた参考人又は法第15条第1項第3号若しくは法第46条第1項第3号の鑑定人に対して支給する旅費の額は、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法及び旅費令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の額と同一とする。

3 令第14条第3項(令第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する鑑定人に対して支給する鑑定料の額は、鑑定の難易の程度その他の事情を勘案して、労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官が、雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合にあつては当該雇用保険審査官が、再審査請求の場合にあつては労働保険審査会(以下「審査会」という。)が、それぞれ、定める額とする。

4 費用の弁償は、労働者災害補償保険法第38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官又は当該雇用保険審査官の置かれている都道府県労働局の長が、再審査請求の場合にあつては厚生労働省大臣官房会計課長が、それぞれ、支給するものとする。

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