労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第六条
(手続の受継のための文書)
昭和三十一年労働省令第十七号
令第十五条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する手続の受継のための文書の様式は、様式第九号とする。
(手続の受継のための文書)
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の全文・目次(昭和三十一年労働省令第十七号)
第6条 (手続の受継のための文書)
令第15条第1項(令第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する手続の受継のための文書の様式は、様式第9号とする。