労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第六条

(手続の受継のための文書)

昭和三十一年労働省令第十七号

令第十五条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する手続の受継のための文書の様式は、様式第九号とする。

第6条

(手続の受継のための文書)

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第6条 (手続の受継のための文書)

令第15条第1項(令第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する手続の受継のための文書の様式は、様式第9号とする。

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