労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第十条の二

(映像等の送受信による通話の方法による審理)

昭和三十一年労働省令第十七号

審査会は、審理を行う場合において、再審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他審査会が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。

2 前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であつて審査会が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。

3 第一項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。

4 第一項に規定する方法により審理を行つたときは、その旨及び当事者又はその代理人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。

第10条の2

(映像等の送受信による通話の方法による審理)

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の全文・目次(昭和三十一年労働省令第十七号)

第10条の2 (映像等の送受信による通話の方法による審理)

審査会は、審理を行う場合において、再審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他審査会が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。

2 前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であつて審査会が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。

3 第1項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。

4 第1項に規定する方法により審理を行つたときは、その旨及び当事者又はその代理人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。

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