労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第四条

(証票)

昭和三十一年労働省令第十七号

法第十五条第三項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第六号又は様式第七号とする。

2 法第四十六条第三項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第八号とする。

第4条

(証票)

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の全文・目次(昭和三十一年労働省令第十七号)

第4条 (証票)

法第15条第3項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。

2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。

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