労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第四条の二
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)
昭和三十一年労働省令第十七号
法第十六条の三第一項(法第五十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の全文・目次(昭和三十一年労働省令第十七号)
第4条の2 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)
法第16条の3第1項(法第50条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。