水防功労者表彰規則

昭和三十一年建設省令第六号

第一条

(通則)

国土交通大臣が、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるもの(以下「水防功労者」という。)に対して行う表彰については、この規則の定めるところによる。

第二条

(表彰の推薦)

都道府県知事は、当該都道府県に水防功労者であると認められる者があるときは、その旨を国土交通大臣に推薦するものとする。

第三条

(表彰の方法)

国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。

2 前項の表彰は、賞状を授与して行うものとする。

3 第一項の表彰は、前項の賞状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。

第四条

(報賞金)

前条第三項の報賞金は、表彰を受ける者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合に付するものとし、その額は次のとおりとする。 一 死亡した者に対しては、その功労の程度に応じて別表第一に定める額 二 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条第二項に規定する第一級から第八級までの障害等級に該当する障害の状態となつた者に対しては、その功労及び障害の程度に応じて別表第二に定める額 三 前二号に該当する者以外の者に対しては、その功労及び負傷、病気又は障害の程度に応じて百九十万円以下で国土交通大臣が定める額

第五条

(表彰の時期)

表彰は、毎年一回行う。ただし、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。

第六条

(死亡した者の表彰)

表彰を受ける者が、表彰の日以前に死亡したときは、その者に対する賞状及び報賞金その他の副賞は、その者の遺族に交付するものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。