道路整備特別措置法施行規則 第一条

(許可申請書の添付書類)

昭和三十一年建設省令第十八号

道路整備特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 工事計画書 二 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な書類 三 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類 四 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類

2 会社(法第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)は、法第三条第二項の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、法第三条第三項の規定により道路管理者と協議し、又は道路管理者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第1条

(許可申請書の添付書類)

道路整備特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第十八号)

第1条 (許可申請書の添付書類)

道路整備特別措置法(以下「法」という。)第3条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 工事計画書 二 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な書類 三 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類 四 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類

2 会社(法第2条第4項に規定する会社をいう。以下同じ。)は、法第3条第2項の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、法第3条第3項の規定により道路管理者と協議し、又は道路管理者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)道路整備特別措置法施行規則の全文・目次ページへ →
第1条(許可申請書の添付書類) | 道路整備特別措置法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ