道路整備特別措置法施行規則 第三条
(供用約款)
昭和三十一年建設省令第十八号
会社は、法第六条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 供用約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) 二 実施予定期日 三 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
(供用約款)
道路整備特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第十八号)
第3条 (供用約款)
会社は、法第6条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 供用約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) 二 実施予定期日 三 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由