道路整備特別措置法施行規則 第五条

(許可申請書等の添付書面)

昭和三十一年建設省令第十八号

法第十条第二項及び第十八条第二項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。 一 工事計画書 二 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書面 三 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書面

2 地方道路公社は、法第十条第二項の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書面のほか、法第十六条第一項の規定により道路管理者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

第5条

(許可申請書等の添付書面)

道路整備特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第十八号)

第5条 (許可申請書等の添付書面)

法第10条第2項及び第18条第2項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。 一 工事計画書 二 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書面 三 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書面

2 地方道路公社は、法第10条第2項の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書面のほか、法第16条第1項の規定により道路管理者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

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