道路整備特別措置法施行規則 第六条
昭和三十一年建設省令第十八号
法第十一条第二項の国土交通省令で定める書面は、同条第一項各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、前条第一項第二号及び第三号に掲げる書面とする。
2 前条第二項の規定は、地方道路公社が法第十一条第二項の申請書を国土交通大臣に提出しようとする場合について準用する。
道路整備特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第十八号)
第6条
法第11条第2項の国土交通省令で定める書面は、同条第1項各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、前条第1項第2号及び第3号に掲げる書面とする。
2 前条第2項の規定は、地方道路公社が法第11条第2項の申請書を国土交通大臣に提出しようとする場合について準用する。