道路整備特別措置法施行規則 第十二条

(工事の公告の方法)

昭和三十一年建設省令第十八号

法第二十二条第一項の国土交通省令で定める方法は、会社等(法第二条第六項に規定する会社等をいう。以下同じ。)の定款に規定する方法とする。

第12条

(工事の公告の方法)

道路整備特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第十八号)

第12条 (工事の公告の方法)

法第22条第1項の国土交通省令で定める方法は、会社等(法第2条第6項に規定する会社等をいう。以下同じ。)の定款に規定する方法とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)道路整備特別措置法施行規則の全文・目次ページへ →
第12条(工事の公告の方法) | 道路整備特別措置法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ