道路整備特別措置法施行規則 第十八条

(証票の様式)

昭和三十一年建設省令第十八号

法第四十四条第三項において準用する道路法第六十六条第七項の規定による証票の様式は、別記様式とする。

第18条

(証票の様式)

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第18条 (証票の様式)

法第44条第3項において準用する道路法第66条第7項の規定による証票の様式は、別記様式とする。

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