道路整備特別措置法施行規則 第四条

昭和三十一年建設省令第十八号

前条の供用約款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 料金の徴収に関する事項 二 会社の責任に関する事項 三 高速道路を通行し、又は利用する者の責任に関する事項 四 法第五条第二項の規定による供用の拒絶に関する事項

第4条

道路整備特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第十八号)

第4条

前条の供用約款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 料金の徴収に関する事項 二 会社の責任に関する事項 三 高速道路を通行し、又は利用する者の責任に関する事項 四 法第5条第2項の規定による供用の拒絶に関する事項

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