都市公園法施行規則 第一条
(環境への負荷の低減に資する発電施設)
昭和三十一年建設省令第三十号
都市公園法施行令(以下「令」という。)第五条第七項の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。 一 風力発電施設 二 太陽電池発電施設 三 燃料電池発電施設 四 前三号に掲げる発電施設に類するもの
(環境への負荷の低減に資する発電施設)
都市公園法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第三十号)
第1条 (環境への負荷の低減に資する発電施設)
都市公園法施行令(以下「令」という。)第5条第7項の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。 一 風力発電施設 二 太陽電池発電施設 三 燃料電池発電施設 四 前三号に掲げる発電施設に類するもの