都市公園法施行規則 第一条の三
(歴史上又は学術上価値の高い建築物)
昭和三十一年建設省令第三十号
令第六条第一項第二号イの国土交通省令で定める歴史上又は学術上価値の高い建築物は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十二条第二項の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物とする。
(歴史上又は学術上価値の高い建築物)
都市公園法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第三十号)
第1条の3 (歴史上又は学術上価値の高い建築物)
令第6条第1項第2号イの国土交通省令で定める歴史上又は学術上価値の高い建築物は、文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第182条第2項の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物とする。