都市公園法施行規則 第七条
(一時収容施設)
昭和三十一年建設省令第三十号
令第十二条第二項第九号に規定する施設で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項に規定する接待飲食等営業に係る飲食店 二 劇場、映画館その他これらに類するもの 三 工場
(一時収容施設)
都市公園法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第三十号)
第7条 (一時収容施設)
令第12条第2項第9号に規定する施設で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)第2条第4項に規定する接待飲食等営業に係る飲食店 二 劇場、映画館その他これらに類するもの 三 工場