都市公園法施行規則 第三条
(国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)
昭和三十一年建設省令第三十号
都市公園法(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 公園施設を設けようとする場合 二 公園施設を管理しようとする場合 三 許可を受けた事項を変更しようとする場合当該変更に係る事項
(国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)
都市公園法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第三十号)
第3条 (国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)
都市公園法(以下「法」という。)第5条第1項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 公園施設を設けようとする場合 二 公園施設を管理しようとする場合 三 許可を受けた事項を変更しようとする場合当該変更に係る事項