都市公園法施行規則 第三条の七

(公募設置等計画の記載事項)

昭和三十一年建設省令第三十号

法第五条の三第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項 二 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項 三 その他公園管理者が必要と認める事項

第3条の7

(公募設置等計画の記載事項)

都市公園法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第三十号)

第3条の7 (公募設置等計画の記載事項)

法第5条の3第2項第12号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項 二 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項 三 その他公園管理者が必要と認める事項

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