都市公園法施行規則 第九条

(国の設置に係る都市公園における行為の許可の申請)

昭和三十一年建設省令第三十号

法第十二条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第一による申請書を提出して行うものとする。

第9条

(国の設置に係る都市公園における行為の許可の申請)

都市公園法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第三十号)

第9条 (国の設置に係る都市公園における行為の許可の申請)

法第12条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第一による申請書を提出して行うものとする。

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