都市公園法施行規則 第二条

(高い開放性を有する建築物)

昭和三十一年建設省令第三十号

令第六条第一項第三号の国土交通省令で定める高い開放性を有する建築物は、屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場とする。

第2条

(高い開放性を有する建築物)

都市公園法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第三十号)

第2条 (高い開放性を有する建築物)

令第6条第1項第3号の国土交通省令で定める高い開放性を有する建築物は、屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場とする。

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