都市公園法施行規則 第八条
(水道施設等又は発電施設を設けることができる都市公園)
昭和三十一年建設省令第三十号
令第十二条第二項第二号の三に掲げるもの又は第五条の三各号に掲げる発電施設を設けることができる都市公園は、次に掲げる都市公園以外の都市公園とする。 一 令第二条第二項に規定する主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園 二 令第二条第二項に規定する主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園
(水道施設等又は発電施設を設けることができる都市公園)
都市公園法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第三十号)
第8条 (水道施設等又は発電施設を設けることができる都市公園)
令第12条第2項第2号の三に掲げるもの又は第5条の3各号に掲げる発電施設を設けることができる都市公園は、次に掲げる都市公園以外の都市公園とする。 一 令第2条第2項に規定する主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園 二 令第2条第2項に規定する主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園